筑紫野市議会 2022-12-16 令和4年第6回定例会(第4日) 本文 2022-12-16
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、筑紫野市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例を改正するものです。
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、筑紫野市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例を改正するものです。
まず、第62号議案及び第63号議案におきましては、市議会議員と市長等の常勤特別職の期末手当を現行の年3.25月分の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げまして、年3.30月分とするものでございます。今年度の引上げに関しましては、特別職の国家公務員に準じまして、12月1日に遡って12月分の期末手当へ配分いたします。
第62号議案から第64号議案までは、国家公務員に支給される給与の改定に準じて市議会議員及び常勤特別職の期末手当並びに一般職の職員の給与について、所要の改正を行うものであります。 まず、第62号議案及び第63号議案は、市議会議員及び市長など常勤特別職の期末手当の支給月数を現在の年3.25月分から0.05月分引き上げて、年3.30月分とするものであります。
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第52号筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件でございます。 本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものです。
増の主な理由としましては、1つ目の丸の指定介護予防事業のうち、会計年度任用職員3名分の期末手当等の増などによるものです。 説明は以上でございます。 229: ◯委員長(松田美由紀) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。質疑はありませんか。 230: ◯委員(井福大昌) すみません、97ページの緊急まどかコール事業なんですが、もう一度だけ、設置台数とシステムを教えていただきたいんですが。
これは月例給、それから期末手当、それぞれありますので、それが、今後、条例の改正等でまたご提案する時期になりますけれども、それをご承認いただければ、基本的なそのベースの部分は、若干ですけれども、若干プラスにはなるという状況にはございます。 71: ◯委員(平井信太郎) ありがとうございました。 72: ◯委員長(森 和也) ほかにありませんか。
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を踏まえ、筑紫野市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものであります。 質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件について御報告いたします。
第一は、行革推進や受益者負担などを柱とした予算編成方針、第二は一般職員の期末手当引き下げである。 賛成。なし。 審査結果。 委員会は、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定した。 議案第9号 令和4年度福津市国民健康保険事業特別会計予算について。 審査結果。 委員会は、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定した。
次に、議案第10号みやこ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和3年に出された人事院勧告の実施が遅れたため、給与法の改正が間に合わずに支給された令和3年12月期支給の期末手当を、令和4年6月支給時に調整することとの説明を受け、適用の職員の範囲や給与の1時間当たりの額の算定基準を、労働基準法に準拠することなどの確認を行い、審査した結果、全員賛成の下、原案のとおり可決すべきものと
これらの議案は、昨年の人事院勧告を受けまして、国家公務員の期末手当の支給月数が改定されることから、その内容に準じ、本市の市議会議員、常勤特別職及び一般職の職員の期末手当について所要の改正を行うものであります。 まず、第5号及び第6号議案につきましては、令和4年度の市議会議員と常勤特別職の期末手当の支給月数を、現在の年3.35月から0.1月分引き下げまして、年3.25月とするものであります。
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を踏まえ、市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第4号筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件でございます。 本件も、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。
概要は、国が令和3年11月24日の閣議において、令和3年12月期の支給分の期末手当の支給月数を0.15月分引下げ、その引下げを令和3年12月期には実施せずに、令和4年6月期に調整することを決定したことに伴いまして、本市の条例について所要の改正を行うものでございます。
第5号議案から第7号議案までは、令和4年度の国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員及び常勤特別職の期末手当並びに本市一般職の職員の期末手当について、所要の改正を行うものであります。 令和4年2月1日の閣議において、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が決定されたことから、本議会にこれらの議案を提案するものであります。
令和3年の人事院勧告による期末手当の見直し及び所要の改正を行うことに伴い、みやこ町職員の給与に関する条例の一部を改正する必要があることから、この条例案を提出するものであります。 議案第11号は、みやこ町あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
主な内容は、議員報酬費が議員の逝去等により141万9,000円の減、議員手当が令和元年度に新たに就任された議員の皆様の6月分の期末手当について、令和元年度は在職期間に応じた額となっておりましたが、令和2年度は全額支給となっていることなどから266万2,000円の増、議員共済費が165万6,000円の減となっております。
523万1,000円の内訳ですが、5名分、6か月間の報酬として397万円、期末手当等39万7,000円、共済費76万3,000円、費用弁償6万1,000円、消耗品費等4万円です。財源は福岡県の緊急短期雇用創出事業交付金の補助率が2分の1となっており、補助対象期間がおおむね3か月程度となっています。仮に6か月雇用した場合は3か月分の2分の1と、残り3か月分は市の単費となります。
市長、副市長及び教育長の給与、期末手当の減額を行うため、条例の一部を改正するものです。 本市の厳しい財政状況を踏まえ、令和元年5月に緊急財政対策計画を策定し、現在計画期間の2年目に入ったところです。また、予算編成に関しては、予算編成に係る削減プランを策定するなど、財政健全化へ向けて取組を進めているところです。
令和2年度の人事院勧告により、国の一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたことに伴い、本広域連合において12月に支給する期末手当の率を引き下げるため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものです。 賛成多数で原案のとおり承認されました。
令和2年4月、国において、新たな非常勤職員制度である会計年度任用職員制度が施行され、期末手当の支給を含めた処遇改善が図られましたが、一部の自治体では、期末手当の支給分、給料や報酬の減額を検討しているなどの話も出ています。
11.議案第4号 行橋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ いて 12.議案第5号 行橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 条例の一部を改正する条例の制定について 13.議案第6号 行橋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定 について 14.議案第7号 行橋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及